地震保険 [雑談]
地震保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地震保険(じしんほけん)とは、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険。
なお、火災保険では地震で発生した火災は補償されない。日本では1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。
歴史
火災保険約款では、通常地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているため、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の場合などで、火災保険は罹災者救済策として役立たなかった。そこで地震保険の創設に対する社会的要望が高まり、1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行されることなり、地震保険が実現した。
* 2007年 1月より地震保険料控除制度がスタート。
* 少額短期保険(ミニ保険会社)日本震災パートナーズが2006年12月より地震費用保険を販売開始。[1]
保険の内容
「地震保険」は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。また、損害保険会社の利潤は保険料には一切含まれていない。この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財 1,000万円が上限となっている。保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地~4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2008年4月1日時点では5兆5千億円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される(関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている)。また、損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は100%補償されることになっている。
保険料
地震保険の保険料率は、損害保険料率算出機構の届出に基づき金融庁が基準を設定し、保険会社各社がその基準に基づき別に保険料を設定する仕組みとなっている。地震保険創設時には地震の発生状況や頻度、活断層など当時のデータで算出した地震の発生確率によって47都道府県を4つの段階に区分し、保険料率の基準を定めた。しかし、その後の地震の発生や活断層の調査結果などを考慮して、2006年にはそれが改正された。また加入促進のため、地震保険料の所得控除の制度が2007年度より導入される。
加入率の伸び悩み
万が一の備えとして重要な保険の一つではあるが、他の保険に比べると加入の伸び悩み傾向は否めない。
火災保険とセットでなければ加入できないことが、加入をためらわせていることもある。また、火災保険とセットであるにもかかわらず、地震保険を受け取るときに同時に火災保険を受け取ることはできない。
今後、火災保険とセットでなければ加入できないという条件を撤廃させることにより、「火災保険はA社、地震保険はB社」といった柔軟な保険会社選びができるようになれば、地震保険加入の増加に弾みがつくと考えられる。
また、火災が地震を原因にして発生したのかそうでないのかの線引きが裁判に発展することがある。阪神大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。被災者の敗訴に終わったが、火災保険と地震保険のどちらが適用になるかの判断が困難である事例を示すことになった。
2006年度の等地区分見直しによって、一本の都府県境を挟んで等地区分が2等級違うという異常事態が関西から信越地方まで見られるようになり、問題になっている。従前の例では、2等地である山梨県と、4等地である静岡県・神奈川県・東京都との都県境のみで見られた事象であったが、見直しにより、大阪府と和歌山県の府県境から始まって、長野県・静岡県の県境に到るまで見られるようになっている。所により、地質的にはまったく同質の地盤の上に建つ、数 10メートル離れた同じ構造の家屋の保険料が、間に県境があるばかりに、年額で数万円も相違することになるという不条理が見られるのである。このため、これらの府県境において等地区分の低い側で、リスクとかけ離れた不当に高い料率の保険料を支払う事を忌避して、地震保険の更新拒否や、加入拒否が大量におきる事が懸念されている。
地震被災者のための生活再建費用保険
阪神・淡路大震災の際に、住宅が損壊してもなお住宅ローンだけが残ってしまい、さらに損壊した住宅の建替え費用のため再度銀行等から借入れをするなど、およそ1万5,000人もの2重ローン債務者が生まれ社会問題化した。
保険料の取りすぎ問題
2006年12月、大手損保各社において保険料を契約者等から過剰に取り過ぎていた問題が大量発覚した。当初は火災保険のみの問題と見られていたが、その後の調査により、火災保険とセット販売されていた地震保険についても保険料の取り過ぎ行為があったことが判明している。[2]
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地震保険(じしんほけん)とは、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険。
なお、火災保険では地震で発生した火災は補償されない。日本では1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。
歴史
火災保険約款では、通常地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているため、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の場合などで、火災保険は罹災者救済策として役立たなかった。そこで地震保険の創設に対する社会的要望が高まり、1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行されることなり、地震保険が実現した。
* 2007年 1月より地震保険料控除制度がスタート。
* 少額短期保険(ミニ保険会社)日本震災パートナーズが2006年12月より地震費用保険を販売開始。[1]
保険の内容
「地震保険」は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。また、損害保険会社の利潤は保険料には一切含まれていない。この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財 1,000万円が上限となっている。保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地~4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2008年4月1日時点では5兆5千億円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される(関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている)。また、損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は100%補償されることになっている。
保険料
地震保険の保険料率は、損害保険料率算出機構の届出に基づき金融庁が基準を設定し、保険会社各社がその基準に基づき別に保険料を設定する仕組みとなっている。地震保険創設時には地震の発生状況や頻度、活断層など当時のデータで算出した地震の発生確率によって47都道府県を4つの段階に区分し、保険料率の基準を定めた。しかし、その後の地震の発生や活断層の調査結果などを考慮して、2006年にはそれが改正された。また加入促進のため、地震保険料の所得控除の制度が2007年度より導入される。
加入率の伸び悩み
万が一の備えとして重要な保険の一つではあるが、他の保険に比べると加入の伸び悩み傾向は否めない。
火災保険とセットでなければ加入できないことが、加入をためらわせていることもある。また、火災保険とセットであるにもかかわらず、地震保険を受け取るときに同時に火災保険を受け取ることはできない。
今後、火災保険とセットでなければ加入できないという条件を撤廃させることにより、「火災保険はA社、地震保険はB社」といった柔軟な保険会社選びができるようになれば、地震保険加入の増加に弾みがつくと考えられる。
また、火災が地震を原因にして発生したのかそうでないのかの線引きが裁判に発展することがある。阪神大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。被災者の敗訴に終わったが、火災保険と地震保険のどちらが適用になるかの判断が困難である事例を示すことになった。
2006年度の等地区分見直しによって、一本の都府県境を挟んで等地区分が2等級違うという異常事態が関西から信越地方まで見られるようになり、問題になっている。従前の例では、2等地である山梨県と、4等地である静岡県・神奈川県・東京都との都県境のみで見られた事象であったが、見直しにより、大阪府と和歌山県の府県境から始まって、長野県・静岡県の県境に到るまで見られるようになっている。所により、地質的にはまったく同質の地盤の上に建つ、数 10メートル離れた同じ構造の家屋の保険料が、間に県境があるばかりに、年額で数万円も相違することになるという不条理が見られるのである。このため、これらの府県境において等地区分の低い側で、リスクとかけ離れた不当に高い料率の保険料を支払う事を忌避して、地震保険の更新拒否や、加入拒否が大量におきる事が懸念されている。
地震被災者のための生活再建費用保険
阪神・淡路大震災の際に、住宅が損壊してもなお住宅ローンだけが残ってしまい、さらに損壊した住宅の建替え費用のため再度銀行等から借入れをするなど、およそ1万5,000人もの2重ローン債務者が生まれ社会問題化した。
保険料の取りすぎ問題
2006年12月、大手損保各社において保険料を契約者等から過剰に取り過ぎていた問題が大量発覚した。当初は火災保険のみの問題と見られていたが、その後の調査により、火災保険とセット販売されていた地震保険についても保険料の取り過ぎ行為があったことが判明している。[2]
2011-04-14 17:25
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